不妊治療 助成金で対象になる不妊治療

不妊治療 助成金 は、すべての、不妊治療を対象としていない。不妊治療の中でも高度生殖医療を助成金の対象としている。
高度生殖医療とは、体外受精、顕微授精で、これが、不妊治療 助成金の対象だ。

助成金や補助金などでは、公的な助成金を騙しとろう・・とする輩は悲しいことだが少なくない。
騙す余地がある種類の助成金、補助金では、申請の後の審査や、認定が厳しかったり、窓口の対応で、詐欺師じゃないか、虚偽申告じゃないかという目で見られたりすることがある。
しかし、不妊治療 助成金 の場合、対象の不妊治療の範囲が明確に区切られ、詐欺の余地がほとんどない。
また指定される医療機関にも制限があるのだが、そもそも高度生殖医療をしてくれる病院が制限されるので、これもまず問題にならない。
もし、不妊治療 助成金で、不正な助成金を受け取ろうとするならば、これはもう、病院も共犯になる必要がある。

その点では、不妊治療 助成金の窓口の方は、役所ではあるが、比較的(他の助成金の申請に比べ)親切、温和に対応してもらえることが多いだろうと思う。
不妊治療 助成金 の申請で、やや厳しく(意地悪く)審査されることがありえるのは、所得に関する制限の部分だ。

不妊治療 助成金 の体外受精、顕微授精の1回あたり・・とは、通院が数回にわかれても1回の扱いだ。領収書は複数枚でかまわない。不妊治療 助成金 の対象となるのは、新鮮胚移植を実施、凍結胚移植を実施、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施などだ。
何かの事情で、体外受精、顕微授精が、中止または、失敗しても、不妊治療 助成金の対象となる。例えば、体調不良等により移植のめどが立たず治療終了、 受精できない、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止、採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止となったような場合も、不妊治療 助成金 の対象となる。

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